高知県議会 2022-12-09 12月09日-02号
新型コロナウイルスのワクチン接種は、予防接種法上の特例臨時接種と位置づけられておりまして、これまで接種に係る費用を全額国費負担で、受けられる方からは無料という形で実施をしてまいったわけであります。
新型コロナウイルスのワクチン接種は、予防接種法上の特例臨時接種と位置づけられておりまして、これまで接種に係る費用を全額国費負担で、受けられる方からは無料という形で実施をしてまいったわけであります。
また、オミクロン株対応ワクチンの接種につきましては、九月二十日から、初回接種を終えた十二歳以上の皆様方が対象となり、特例臨時接種の期間が令和五年三月末まで延長されましたことから、必要な予算を増額し、希望する全ての県民の皆様方が接種を受けることのできる体制をしっかりと確保いたしてまいります。
実際の特例臨時接種への使用につきましては、明日開催予定の厚生科学審議会ワクチン分科会で承認される必要がありますので、現時点で接種開始は未確定の状況かと思いますが、承認された場合には、最短で今月中旬頃から順次供給が始まり、早ければ今月中にも接種が始まる可能性があるということを想定しております。 それから、3点目で、そもそものワクチンの効果についてという御質問でございます。
オミクロン株に対応した改良型のワクチンが、9月14日、厚生労働省の専門家の部会において、特例臨時接種に位置づけることが了承され、新型コロナウイルス感染症のオミクロン株に対応した改良型のワクチン接種が20日より開始されるところです。県内においても準備ができた市町村から順次、接種が開始されると聞いています。
オミクロン株対応ワクチンによる追加接種は今月十二日に薬事承認をされまして、昨日十四日の国の審議会において、国が費用を全額負担する予防接種法上の特例臨時接種に位置づけることが了承されたところでございます。
◎知事(吉村洋文) 現在、新型コロナワクチンにつきましては、予防接種法上の特例、臨時接種として蔓延防止等を目的に国全体で取り組まれているものでありまして、その効果や安全性についても国において確認された上で進められているものであります。特に、重症化リスクの高い高齢者等には、接種を御検討いただくとともに、今後の第八波に備えて感染拡大防止に向けた取組としてもワクチンの接種は重要だと考えています。
7: 【平松利英委員】 新型コロナワクチンの臨時接種の事業期間は本年9月30日までとされており、残り期間は約3か月になった。
接種記録の保存が義務づけられておりますのは、新型コロナウイルスワクチンなどの臨時接種と、HPVワクチンやBCGワクチンなどの定期接種でございます。 以上でございます。 40 ◯下田委員=分かりました。 では、その新型コロナウイルスワクチンの接種記録の保存期間についてです。
国においては、小児の接種を無料で受けられる臨時接種に位置づけておりますが、一方で、オミクロン株に対する発症予防効果などのデータが不十分であるとして、接種を受けるように努めることを保護者に求める努力義務の適用は見送っております。 ワクチン接種に関しては、真偽が定かでないものも含め、様々な情報が氾濫しております。
また、5~11歳の小児へのワクチン接種について、強制ではなく任意であることをしっか り伝えて欲しいと求めたのに対し、「小児への接種は、予防接種法上の臨時接種に位置づけ られており、市町村長は接種を勧奨することになっている。
一方で予防接種法上の臨時接種ということになったので、例えば市町村長は、その対象者それから保護者の方に対して接種を勧奨するという立場にあるわけである。これは法律上の位置づけということになる。 先日来、長田委員も含めて、様々意見も頂戴している。
ただ、この小児接種、予防接種法上は臨時接種というものに位置づけられていて、これによると市町村長は、対象者それから保護者に対して、接種を受けることを勧奨することと法律上なっているということがまずある。
新型コロナウイルスワクチンの接種について、厚生労働省は、5歳から11歳までの子供の接種を正式に承認し、臨時接種に加えることといたしました。厚生労働省は、5歳から11歳への接種を原則今年3月以降に開始し、医療機関での個別接種や自治体による集団接種の中で行うことにしています。
この小児のワクチン接種につきましては、2月10日でございますが、国の分科会で予防接種法上の特例臨時接種に位置づけることを了承しました。これは、小児の感染動向、それからワクチンの効果、安全性などを踏まえて結論を出されたということでございまして、3月以降はこれまでの12歳以上の方の接種と同様に実施されるということになります。
次に、現在実施されている新型コロナワクチンの臨時接種は、緊急時に集団予防に比重を置いて実施する予防接種であるため、接種勧奨と努力義務に係る規定が適用されている。
5歳から11歳を対象とした小児ワクチン接種は、緊急の蔓延予防のために実施するとの趣旨を踏まえ、今後流行する変異株の状況やワクチンの有効性、安全性に関するこれまでの知見、また諸外国の対応状況など総合的に判断し、ファイザー社製のワクチンを用いた特例臨時接種として接種勧奨を行うこととなりました。これについて先月、我が党ではオンラインの全国会議を行い、厚労省より説明を受けました。
5歳から11歳までの子供のワクチンについて、ファイザー社ワクチンが薬事承認され、厚生科学審議会で特例臨時接種に位置づけられました。厚労省は審議結果報告書の中で接種後長期の十分な安全性データが得られていないことには留意が必要であると記載しています。
五歳から十一歳の小児へのワクチン接種について、政府はワクチンの有効性、安全性に関する一定の知見や諸外国における接種状況などから総合的に判断し、特例臨時接種の対象とし、三月から接種が開始されます。一部自治体では既に始まりました。 五歳から十一歳の小児には、十二歳以上を対象としたワクチンより有効成分が三分の一と少ない専用のファイザー製ワクチンを使用します。
新型コロナワクチンの接種は予防接種法による特例臨時接種として国の処理基準等に従い対象者全員に接種券を配送しております。接種努力義務の対象であるか否かにかかわらず申請漏れにより接種機会を失うことがないよう一律に配布することは、接種が強制されないことを十分に周知することを前提として適切であると考えております。
ワクチン接種につきましても、今予防接種法上の臨時接種ということでございますので、その位置づけがどうなるかということの議論と相まって変わってくるものと思います。今後の国の動向を注視してまいりたいと考えております。